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国や自治体から障害者に支給される福祉諸手当



障害者に対する公的な経済的支援としては障害年金が最たるものであることは言うまでもありません。

障害年金以外にも障害者に対する国や自治体からの福祉的給付があります。

それらのほとんどは障害者手帳保持が前提とされています。なかには重度の障害者に限定されているものもありますし、本人や親権者について所得制限があるものもあります。

国からの給付、都道府県や市町村からの給付も含め、窓口は市区町村の担当課です。

すべてが申請による支給ですので、窓口で相談・確認し、できるだけ早く申請することが大切です。

目次

国から支給される福祉手当

障害者や障害児の福祉の増進を図ることを目的とする「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に、障害者の父母に支給される「特別児童扶養手当」、20歳未満の障害者に支給される「障害児福祉手当」、20歳以上の障害者に支給される「特別障害者手当」の定めがあります。

またひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする「児童扶養手当法」において、「児童扶養手当」が制度化されています。この法律では障害を負った父母に子供がある場合にその父母に対し、児童扶養手当が支給される旨定められています。

特別児童扶養手当

根拠法

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

支給対象者

申請日現在、日本国に住所があり、満20歳未満の障害児を養育している保護者等に対して支給されます。

ただし保護者等の前年の所得が一定基準以下であることが条件です。

障害児の障害要件

次のいずれかに該当することが必要です。
・知的障害、精神障害により日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
・身体の重・中度の障害により一定の介助や安静を必要とすること
 (おおむね身体障害者手帳1級∼3級と4級の一部)
・疾病等により、障害を有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること

ただし障害児が施設に入所している場合は対象になりません。

支給額

1級  月額 52,500円
2級  月額 34,970円

4月、8月、12月に前月までの分が支給されます。

申請手続き

医師の診断書(所定の用紙。障害者手帳で代用できる場合もあります)が必要です。

窓口は市区町村の所管課です。

障害児福祉手当

根拠法

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

支給対象者

満20市未満で障害要件を満たす障害児に支給されます。

ただし障害児本人について、施設に入所していないこと、および所得が一定未満であることが必要です。

障害要件(目安)

次のいずれかに該当することが必要です。
・身体障害者手帳1・2級程度の方
・知的障害のある方(知能指数20以下)
・精神障害、その他疾患により、長期にわたる安静を必要とする方、または日常生活において常時介護を必要とする方

支給額

月額 14,880円。

2月、5月、8月、11月に前月までの分が支給されます。

申請手続き

所定の診断書を添えて市区町村の所管課に提出します。

特別障害者手当

根拠法

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

支給対象者

満20歳以上の障害者で、国民年金の1級程度の障害が重複するなど著しく重度の障害状態にあるため日常生活に常時特別の介護を必要とする方。

ただし次の方は対象になりません。 
・施設に入所している方
・3カ月以上医療機関に入院している方
・本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上ある方。

支給額

月額27,350円

2月、5月、8月、11月に前月までの分が支給されます。

申請手続き

所定の診断書並びに障害者手帳を添えて市区町村の窓口に提出します。


児童扶養手当

根拠法

児童扶養手当法

趣旨

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童を監護している母、父、養育者等に支給されます。
父または母が一定の障害を負っていて、その父または母が児童を監護している場合には、ひとり親家庭に準じて父または母に支給されます。

受給資格者

日本国内に住所があって、次のいずれかの支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者、または20歳未満で一定程度以上の障害の状態にある者)を監護している母、父、または母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)
に支給されます。

なお、児童が施設に入所したり、里親に委託されたときは支給されません。

支給要件

1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父または母が死亡した児童
3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(以下略)

父または母が一定程度の障害を負う場合にも、その父または母に監護される児童はひとり親家庭に準じるものとみなされ、その児童を監護する父または母に児童扶養手当が支給されます。

障害基礎年金2級以上の受給権者で、かつ生計を維持している「子」(定義は児童扶養手当法の「児童」と同じ)がいる場合には「子」の人数に応じ、「子加算」が支給されます。
障害を負った親に支給される点では障害基礎年金と児童扶養手当も同じですが、趣旨は異なります。
障害基礎年金の場合には、「子」の生計を維持している年金受給権者の年金額を充実させるために加算されます。
児童扶養手当の場合には、児童の福祉の増進を図るためにその児童を監護している父または母に支給されます。

支給額

支給対象となる児童数により次の通り手当月額が支給されます。
    児童1人のとき     43,160円
    児童2人のとき     10,190円を加算
    児童3人以上のとき   3人目以降1人につき6,110円を加算

公的年金との併給

障害基礎年金2級以上受給権者に加算される「子加算」が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

所得制限

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年度の所得が一定限度額を超える場合、児童扶養手当の全部または一部が支給停止されます.

申請手続き

市区町村の所管課が窓口です。

自治体から支給され福祉手当

都道府県や市町村等の自治体も障害者に対する福祉手当を設けています。国の支給する手当に上乗せするタイプのものもあれば独自の制度もあります。
神奈川県は「神奈川県在宅重度障害者手当」の制度を設けています。
横浜市では「障害児育児手当金」の制度を設けています。

神奈川県在宅重度障害者等手当(神奈川県)

対象者

8月1日(基準日)現在、県内に引き続き6か月以上住所を有し、障害要件に該当する方。

ただし、基準日の前日までの1年間に継続して3カ月を超えて施設や病院に入所(院)した方は対象になりません(有料老人ホーム、グループホームやケアホームは可。20歳未満の方の入院も可。)
65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方も対象外です。

障害要件

次の1または2に当てはまる方。
1. 次のア~ウのうち、2つ以上に当てはまる方
ア. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方
イ. 療育手帳A1またはA2相当の状態にあると判定された方
ウ. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当または特別障害者手当の支給を受けている方

所得要件

前年の所得が障害児福祉手当(20歳未満)、特別障害者手当(20歳以上)に定める基準以下であることが条件とされています。

支給額・支給月

年額60,000円が1月に支給されます。

申請手続き

窓口は市区町村の所管課です。

障害児育児手当金(横浜市)

対象者

横浜市国民健康保険の加入世帯で、次のすべてに該当する子を養育する世帯主に一時金が支給されます。
1. 出生後2年以内に先天性の障害または異常が発現した子
2. 出生時から障害児育児手当金の支給申請まで継続して横浜市国民健康保険の被保険者であり、障害または異常の発現から2年以内の子

なお障害の程度については専門医師で構成される障害程度審査委員会で決定されます。

支給額

第1級   800,000円   著しい重度の機能障害または異常で、医学的処置を加えてもその回復が特に困難な方

第2級   600,000円   重度の機能障害または異常で、医学的処置を加えてもその回復が困難な方

第3級   300,000円   重度の機能障害または異常で、医学的処置を加えることによりある程度その回復が期待できる方

第4級   100,000円   重度の機能障害もしくは異常で、医学的処置を加えることにより正常に近い回復が期待できる方、または軽度の機能障害もしくは異常で医学的処置を加えてもその回復が困難な方

申請手続き

所定の診断書を添えて市内各区の福祉保健センターに提出します。

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