HOME//障害年金の基礎知識
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初診日について
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日を指します。 具体的には、次のような場合が初診日とされます。
①その傷病で、初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)。
②同じ傷病で担当医師(医院等)が変わった場合には、はじめに医師等の診療を受けた日を初診日とする。
③誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日を初診日とする。
また初診日には、次のような例外的な取り扱いがあります。
①障害の原因となった傷病を患う以前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、その傷病の初診日を障害の原因となった傷病の初診日とする。
②先天性の知的障害(精神遅滞)がある場合は、出生日を初診日とする。 -
障害認定日について
障害認定日は原則として、
①障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
②①の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日
とされます。 -
障害年金の3つの請求方法
障害年金の請求をする場合その請求事由は、どの時点の障害状況に基づき請求するかに応じ、「障害認定日請求」「事後重症請求」「“初めて2級”による請求」の3つに分類されます。
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障害基礎年金・障害厚生年金
障害年金の制度には「障害基礎年金」「障害厚生年金」」の2種類があります。それぞれ請求方法や用意する書類、受給時期などが異なっています。
初診日に加入していた年金制度に応じて、どちらか、もしくは両方が支給されます。