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障害者障害者手帳は3種類ー身体障害者・精神障害者保健福祉・療育ー



障害者の生きづらさを緩和し、いきいきとした暮らしを支援してくれる障害者福祉制度があります。その制度を利用するためには一定のハンディキャップを負っていることを証明してくれる障害者手帳を持っていることが必要です。手帳を取得すると教育や就職の選択肢が広がったり、各種の手当や割引・税金の控除などの経済面での支援も受けることができます。

目次

障害者手帳は3種類あります

障害者手帳は、障害の種類に応じて3種類あります。
身体障害者には「身体障害者手帳」、精神障害者には「精神障害者保健福祉手帳」、知的障害者には「療育手帳」があります。
いずれの手帳においても障害の程度を示す「等級」が数字やアルファベットで表示されています。数字やアルファベットの若い方が障害の程度は重くなっています。

身体障害者手帳

根拠法

根拠法は「身体障害者福祉法」です。

交付対象となる障害

視覚障害や肢体不自由、内部疾患など身体に障害のある人に交付されます。
交付対象となる障害は次のとおりです。いずれも一時的な障害は対象外で、一定以上に永続する障害であることが要件とされています。
・視覚障害
・聴覚または平衡機能の障害
・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害
・膀胱または直腸の機能の障害
・小腸の機能の障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肝臓の機能の障害

申請手続き

申請は市区町村の窓口に行います。交付申請書と専用の診断書を提出する必要があります。
診断書は都道府県知事などが指定した医師(指定医)に作成してもらったものでなければいけません。

等級

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に、障害の程度によって、1級から7級までが定められています。

再認定

将来、障害程度に変化が予想される場合は再認定の期日(手帳交付時から1年~5年)が指定されます。

精神障害者保健福祉手帳

根拠法

根拠法は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(略称:精神保健福祉法)です。

交付対象となる障害

障害年金では原則として対象とされていない神経症性障害、ストレス関連障害、人格障害も精神障害者保健福祉手帳の交付対象とされています。

申請手続き

市区町村の窓口を経由して都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)に申請します。
「交付申請書」と「所定の診断書」を提出します。
診断書の作成医について特別な条件はありません。ただし初診日から6カ月経過した日以降のものでなければいけません。
また障害年金を受給している人は診断書の代わりに「障害年金の関連書類」でも申請が可能です。

等級

等級は1級~3級の3段階あり、等級に応じ利用できるサービスの内容が違ってきます。
各等級の判定基準は次のとおりです。障害年金の判定基準と比較的近いものと考えられます。
1級 
自立しての生活が困難。他の人の手を借りながらでないと日常生活が送れない。

2級
常時人の手を借りなければならないほどではないが、日常生活が困難な状態。

3級
障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている。

再認定

精神障害や保健福祉手帳の有効期限は「公布日から2年が経過する日の属する月の末日」となっていますので、2年ごとに再認定を得る必要があります。

療育手帳

根拠法

身体障害者手帳や精神障害者精神福祉手帳と違って制度の根拠となる法律はありません。
昭和48年9月27日に出された厚生事務次官通知「療育手帳制度について」が療育手帳制度に関するガイドラインとされ、各都道府県知事や政令指定都市の市長がガイドラインに基づき療育手帳制度についてそれぞれの判断によって「実施要綱」を定めています。
したがって細部の取扱いについては都道府県や政令指定都市によって異なることがあります。

手帳の交付対象者

児童相談所(満18歳未満)または知的障害者厚生相談所(満18歳以上)において、知的障害であると判定された人に対して交付されます。

申請手続き

知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所若しくは市町村の窓口を経由して都道府県知事・政令指定都市の市長に申請します。申請にあたっては医師の意見書等は不要です。

等級

厚生労働省のガイドラインでは「重度(A))と「その他(B)」の2ランクが設けられています。
実施主体によって異なるランクを設けているところがあります。
たとえば東京都(愛の手帳)では次の4等級が設けられています。
・1度-最重度(知能指数はおおむね19以下)
・2度ー重度(知能指数はおおむね20~34)
・3度ー中度(知能指数はおおむね35~49)
・4度―軽度(知能指数はおおむね50~75)

また神奈川県及び横浜市では次の4等級が設けられています。
・A1-最重度
・A2-重度
・B1ー中度
・B2ー軽度

再認定

厚生労働省のガイドラインにおいては2年ごとに更新することとされていますが、各実施主体によって異なる取り扱いもされています。

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