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労働者災害補償保険(労災)の基礎知識をマスターしよう



働く者の業務上の災害に対する補償は「労働者災害補償保険」(労災保険)が担っています。万一労働災害に遭遇したら、私たちはこの労災保険の補償を受けながら治療と職場復帰に務めることになります。労災保険のしくみやその補償の内容をマスターしましょう。

 

目次

労働災害補償は使用者の責任―-基本的な考え方

労働基準法では「労働者の業務上の災害については、使用者の過失の証明を必要とせず、当然に使用者は一定額の補償をしなければならない」旨が定められています。
その業務上の災害に対する補償給付を定めた特別法が「労働者災害補償保険法」です。
労災保険で労働基準法の災害補償に相当する給付が行われた場合には使用者は労働基準法の補償の責を免れることとされています。
また労働契約法第5条及び民法において企業の安全配慮義務が明記されています。
企業が民法上の安全配慮義務を怠ったために労働災害を被った労働者は、労災保険による補償に加え、安全配慮義務違反による民法上の損害賠償を企業に対し請求することも可能です。

労災保険の保険者・被保険者・保険料負担者

労災保険の保険者は政府(厚生労働省)です。
被保険者は会社などで働く正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、外国人労働者、在宅勤務労働者などすべての労働者です。雇用保険の被保険者については「一週間の労働時間が20時間以上」というような縛りがありますが、労災保険においては、そのような制限はありません。使用者にやとわれて働く人は全員被保険者です。
労災保険は使用者に代わって労働災害に対する補償を行うものですので、保険料はすべて使用者が負担します。

業務災害及び通勤災害の認定

労災保険から給付される事故・災害は業務上の災害と通勤災害です。
それぞれに認定についてのルールがあります

業務災害の認定

業務災害の認定は労働基準監督署長が行います。認定の判断基準は次の2つです。
すなわち「業務遂行性」と「業務起因性」が認められるか、ということです。

業務遂行性

労働者が労働契約に基づき、事業主の管理監督・指揮命令の下にあることを言います。
わかりやすく言えば仕事中の事故・災害か、ということです。
なお出張中の事故も業務遂行性があるものとみなされます。

業務起因性

業務と事故・災害による損害との間に一定の因果関係があることを言います。
わかりやすく言えば、仕事のおかげでそうなったのか、ということです。

通勤災害の認定

通勤災害とは、通勤による負傷、疾病、障害、死亡をいいますがその認定は業務災害と同じく労働基準監督署長が行います。
「通勤」とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」とされています。
「合理的な経路」とは通常利用する経路のことです。
「合理的な方法」とは公共交通機関の利用及び自動車、自転車等を本来の用法によって使用する場合です。
通勤途中に「逸脱」や「中断」があった場合は、逸脱・中断の間はもちろんですがその後通常の経路に復したとしても通勤とは認められません。
ただし、その逸脱・中断が「日用品の購入や選挙権の行使、要介護状態の一定の親族の介護、その他それらに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う最小限度のもの」の場合には、その後合理的な経路に復した後は通勤と認められます。

労災保険の給付

労災保険の給付は業務災害と通勤災害とで原則として同じです。
ただし通勤災害での給付は事業主の補償責任が本来存在していませんので、通勤災害の給付には「補償」という言葉が付きません。

労災保険の給付は次の8種類です。給付名称の上段が業務災害の給付名称、下段が通勤災害の給付名称です。

療養補償給付 療養給付

病気やけがをしたときに労災病院や労災指定病院で、必要な治療が治るまで受けられます。指定以外の病院の場合は療養の費用の支給が行われます。健康保険による治療の場合には3割等の自己負担分がありますが、労災保険の場合の自己負担分は通勤災害の場合に初回200円の自己負担があるだけです。

休業補償給付 休業給付

療養のため4日以上会社を休み賃金が支給されない時、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。なお業務災害については3日目までは事業主が休業補償を行います。

傷病補償年金 傷病年金

病気やケガが1年6ヶ月経っても治らず、一定の要件に該当する場合に、休業補償給付・休業給付の代わりに年金が支給されます。

障害補償給付 障害給付

病気やけがが治った後に障害が残ったときに、障害の程度(1級~7級)に応じて終身または障害状態がなくなるまで、年金が支給されます。障害の程度が8~14級の場合は一時金が支給されます。

介護補償給付 介護給付

所定の要件を充足した障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、常時または随時介護を受けているときに、請求により支給されます。ただし、一定の施設に入所している場合は支給されません。

遺族補償給付 遺族給付

業務災害または通勤災害で労働者が死亡した場合、遺族補償給付・遺族給付が支給されます。受給順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。転給(先順位者が何らかの事由で失権した場合、後順位者に受給権が移行すること)もあります。妻以外は年齢制限等があります。

葬祭料 葬祭給付

死亡した労働者の遺族または葬祭をした人に支給されます。

二次健康診断等給付

一次健康診断において所定の項目に異常の所見があり、二次健康診断が必要と認められた場合、請求により現物給付されます。


参考
給付基礎日額=直前3カ月間の賃金総額(賞与は不算入)÷3カ月間の総日数

労災保険の上乗せ支給もあります―特別支給金

労災保険の受給権者に対しては、労災保険に上乗せして支給される特別支給金という仕組みもあります。
労働者災害補償保険法第29条に基づき「社会復帰促進等事業」の一環として行われるものです。

特別支給金の種類

特別支給金を労災保険本来の給付に即して整理すると次のようになります。

休業特別支給金

休業補償給付・休業給付についての上乗せ給付。
休業4日目から、休業1日につき給基礎日額の20%相当額。

障害特別支給金(一時金)

障害補償年金・障害年金についての上乗せ給付。
障害の程度に応じ342万円から159万円の一時金。

障害特別年金

障害補償年金・障害年金についての上乗せ給付。
障害の程度に応じ算定基礎日額の313日分から131日分の年金。

障害特別支給金(一時金)

障害補償一時金・障害一時金についての上乗せ給付。
障害の程度に応じ、65万円から8万円の一時金。

障害特別一時金

障害補償一時金・障害一時金についての上乗せ給付。
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金。

遺族特別支給金(一時金)

遺族補償年金・遺族年金についての上乗せ給付。
遺族の数にかかわらず、一律300万円。

遺族特別年金

遺族補償年金・遺族年金についての上乗せ給付。
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金。

遺族特別支給金(一時金)

遺族補償一時金・遺族一時金についての上乗せ給付。
遺族の数にかかわらず、一律300万円(年金を受け取る遺族がいない時)。

遺族特別一時金

遺族補償一時金・遺族一時金についての上乗せ給付。
算定基礎日額の1000日分の一時金。

傷病特別支給金(一時金)

傷病補償年金・傷病年金についての上乗せ給付。
障害の程度により114万円から100万円の一時金。

傷病特別年金

傷病補償年金・傷病年金についての上乗せ給付。
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金。


(参考)
算定基礎日額=災害が発生した日以前1年間に受けた特別給与の総額÷365

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