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障害年金の給付の内容は――いくらぐらいもらえるのか――

 

障害年金を請求して認められると、どのような給付を受けることができるか。

これはその人の初診日の加入年金種類と、その人の障害等級によって決まります。

その仕組みを理解しましょう。

 

目次

年金制度と障害給付

公的年金には国民年金制度と厚生年金制度があります。それぞれ国民年金法・厚生年金法によって年金給付の内容が定められています。2つの制度の障害給付の内容を見てみましょう。

国民年金の障害給付

国民年金の障害給付を障害基礎年金と言います。
障害基礎年金には1級と2級があります。年金額は次のとおり定額です。(以下いずれも令和2年度価額)

 障害基礎年金1級   977,125円
(月額81,427円)

 障害基礎年金2級   781,700円
(月額65,141円)

1級の年金額は2級の年金額の1.25倍です。
障害基礎年金には障害厚生年金と違って、3級の障害等級や障害手当金はありません。

厚生年金の障害給付

厚生年金の障害給付には障害厚生年金と障害手当金があります。
障害厚生年金には1級・2級・3級があります。また3級の障害等級には達しない人で、一定の障害状態にある人には障害手当金(一時金)が支給されます。
年金額は、障害認定日までの厚生年金加入月数と、その期間の平均標準報酬額によって決まります。障害厚生年金3級の最低保障額は586,300円です。
1級の年金額が2級の年金額の1.25倍であることは国民年期(障害基礎年金)と同じです。
障害手当金は老齢厚生年金の報酬比例の年金額の2倍で、最低保障額は1,172,600円です。
障害厚生年金の3級と、障害手当金は国民年金にはない給付です。

さて、あなたの場合は?

貴方は初診日にどの年金制度に加入していましたか。また貴方の障害等級は何級と認定されましたか。
初診日に厚生年金に加入していて障害等級が2級であれば、あなたは障害厚生年金2級と障害基礎年金2級の年金がもらえます。厚生年金に加入していた時は、あなたは同時に国民年金にも加入していたからです。
厚生年金に加入していましたが障害等級が3級であった場合には、障害厚生年金3級はもらえますが障害基礎年金はもらえません。なぜなら国民年金には障害基礎年金3級の等級はないからです。
初診日に国民年金に加入していて障害等級が1級または2級であった場合には障害基礎年金の1級または2級がもらえます。

以上をまとめると次のようになります。

初診日に厚生年金に加入していて障害等級が1級の時
  障害厚生年金1級+障害基礎年金1級   

初診日に厚生年金に加入していて障害等級が2級の時
  障害厚生年金2級+障害基礎年金2級

初診日に厚生年金に加入していて障害等級が3級の時
  障害厚生年金3級

初診日に国民年金に加入していて障害等級が1級の時
  障害基礎年金1級

初診日に国民年金に加入していて障害等級が2級の時
  障害基礎年金2級

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