障害をお持ちのすべての方に
障害年金を!

障害・難病にお悩みの方を
同じ目線に立ってサポートします

01 Message メッセージ

国民の権利としての障害年金

公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)は日本に住む人であれば、必ず加入する義務がある社会保険です。
この公的年金の給付事由は、老齢・遺族・障害の3つ。つまり障害年金は、国民の権利として位置づけられています。
障害をお持ちの方が、障害年金の受給を支えにご自身の人生を全うできるよう、ささやかながらお手伝いさせていただければと思っております。障害年金の請求や再審査などのご相談は、ぜひ「社会保険労務士石川勝己事務所」におまかせください。

メッセージ
ミッション

02 Mission ミッション

障害年金に関する
こんなお悩みはありませんか?

障害年金に関して、下記のようなお悩みを抱いてはいませんか?
・障害や難病を持っているが、自分の場合は障害年金を受け取れるだろうか
・障害年金を請求したいが、どのようにすればいいか分からない
・障害年金の請求を行ったけれど、認められなかった
・これまで受給していた障害年金の支給が止まってしまった

こうした障害年金にまつわるお悩みや不安を、何でもお気軽にご相談ください。
悩んでいる人や苦しんでいる人の気持ちに寄り添いながら、解決に向け尽力します。

03 Case よくある症例

障害年金の対象には
ほぼすべての傷病が含まれます

病気やけがで働くことや日常生活が困難になった場合に、支給されるのが障害年金です。病気やけがの種類が問われることはあまりなく、ほぼすべての傷病が対象です。そのため障害年金請求用の診断書も、全8種類とさまざまな形式で用意されています。

障害年金の受給に至った、近年のよくある症例については、こちらからご覧ください。

もっと詳しく

よくある症例

障害年金請求のポイント

04 Point 障害年金請求のポイント

請求を行う前に
まず専門家に相談を

一般の方が予想するほど、障害年金の請求は簡単ではありません。初診日や保険料納付等の受給にあたっての諸要件があり、請求の方法も多岐にわたっています。また、「ほとんどすべての傷病が障害年金の対象」といっても、傷病ごとに決められた障害等級該当要件というものが存在しています。
そして請求の手続きは書類審査のみで進めるため、不正確な書類であっても、一度提出すればその内容が独り歩きしてしまう恐れも。正しい知識がないまま不備のある手続きを進め、取り返しのつかないことになる場合もあります。

障害年金を請求するときは、障害年金に関する正確な知見を持った、社会保険労務士等の専門家に相談することをおすすめいたします。障害年金請求のむつかしい点や、手続きを進める際のポイントについては、こちらをご覧ください。

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業務内容

05 Work 業務内容

各種年金の請求を
代行いたします

障害年金の請求や審査請求・再審査請求、再請求の代行はおまかせください。
請求が受理されなかった場合も、審査請求・再審査請求という2審制の不服申立制度の活用で対処が可能です。また、請求日を改めて再請求する方法もございます。お客様に寄り添いながら、確実な受給を目指して支援しますので、安心してご相談ください。

また障害年金のほか、老齢年金や遺族年金の請求・審査請求・再審査請求の代行も承っております。老齢年金や遺族年金については、事実婚・住所相違等の場合は特に、通常とは異なるポイントに注意して請求を進める必要があります。こうした複雑な手続きの代行も、丁寧・確実にサポートいたします。

当事務所の業務内容の詳細・費用等については、こちらからご確認ください。

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ご相談の流れ

06 Flow ご相談の流れ

請求者様以外の方でも
無料初回相談をご利用できます

障害年金や、その他各種年金の請求にお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
無料初回相談のお申し込みは、お電話もしくは当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。初回面談後に業務委託契約を取り交わし、請求を代行いたします。
お問い合わせや初回相談は、請求者のご両親や配偶者の方からも承っています。

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事務所概要・理念

07 About 事務所概要・理念

事務所は鎌倉市に立地
知見豊富な社労士がお待ちしています

当事務所は神奈川県鎌倉市にございます。
代表の石川は、特定社会保険労務士以外にも多数の資格を保有しております。また所外でも、さまざまな団体に所属し多面的に活動しています。

事務所の概要、代表プロフィールなどについては、こちらよりご確認ください。

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障害年金の基礎知識

08 Special contents 障害年金の基礎知識

知っておいて損はない
障害年金の仕組みの基本

障害年金の請求をご自身のみの力で行うのは、非常に困難です。ですが、基本的な知識を身に付けておけば、専門家へのスムーズな依頼や、早急に手続きを進めなければいけない場合等に役立つでしょう。
請求を進めるうえでまず確認するべき「初診日」の判定基準や、請求事由により異なる3種の請求方法について等、障害年金の制度や手続きにまつわる基礎知識をお伝えいたします。

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