精神障害の医療費負担が軽減される――自立支援医療制度――
精神障害の治療には多くの時間がかかり、長期にわたって粘り強く病気と付き合っていくことが必要です。薬についても多種類の薬剤の服用を求められる場合もあります。
そういう人にとって、医療費の自己負担は文字通り生活を維持していくうえで大きな負担になります。
そこでこのような医療費の自己負担を軽減するための制度が設けられています。
それが「自立支援医療制度」です。
目次
- ○ 「自立支援医療制度」とは
- ・1.精神通院医療
- ・2.更生医療
- ・3.育成医療
- ○ 対象となる精神障害――障害年金より範囲が広い
- ○ 対象となる「医療」の範囲
- ○ 自己負担はどれほど軽減されるか
- ・1割負担
- ・1カ月当たりの負担額の上限
- ・「重度かつ継続」の場合
- ○ 「重度かつ継続」にはどのような人が該当するか
- ○ 「自立支援医療制度」の注意事項
- ○ 申請手続きと受給者証
「自立支援医療制度」とは
長期にわたって心身の障害の治療を安心して続けられるように、医療費の自己負担を軽減するための制度が「自立支援医療制度」です。
根拠法は「障害者自立支援法」です。
自立支援医療制度の対象となる障害者は次のような方です。
1.精神通院医療
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方
2.更生医療
18歳以上で精神障害者手帳が交付されている肢体不自由、視聴覚障害、心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫機能等内部障害のある方
3.育成医療
18歳未満で身体に障害を有する児童で、肢体不自由、視聴覚障害、心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫機能等内部障害のある方
以下は精神通院医療について紹介することといたします。
対象となる精神障害――障害年金より範囲が広い
自立支援医療で対象となる精神障害者は、精神障害(てんかんを含む)により通院による治療を続ける必要がある方です。
精神障害の範囲としては、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症、認知症、高次脳機能障害も対象です。
障害年金では原則として対象外とされている、PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの神経症性障害も自立支援医療の対象に含まれます。自立支援医療の対象は障害年金の対象よりも少し範囲が広くなっています。
対象となる「医療」の範囲
精神障害やそれに起因した症状に対して、精神通院医療を担当する医師による、入院せずに行われる医療が対象です。
外来通院のほか、外来での投薬、精神障害者のためのデイ・ケアへの通所、訪問看護が対象です。
精神障害の治療で薬は大きな比重を占めていますので、薬代が医療費負担軽減の対象であることは大きな救いであると評価できます。
自己負担はどれほど軽減されるか
それでは、自立支援医療によって自己負担額はどれほど軽減されるのでしょうか。
1割負担
一般の方は公的医療保険で3割の自己負担が定められています。
自立支援医療の対象になると1割負担になります。
所得の多い人でも1割負担になります。
1カ月当たりの負担額の上限
これに加えて、この自己負担1割が過大なものとならないように1カ月当たりの負担額について世帯の所得に応じて上限が設けられています。
市町村民税非課税世帯で本人収入が80万円以上の方は、1カ月当たりの自己負担額の上限は5,000円、本人収入が80万円未満の方は2,500円です。
なお住民税課税世帯の方については医療保険の自己負担限度額が適用されます
「重度かつ継続」の場合
たとえば統合失調症など、長期間にわたって医療費が高額な治療を続けなければいけない方については「重度かつ継続」と認定されます。「重度かつ継続」に認定されますと、1カ月当たりの負担額上限が次のように軽減されます。
市町村民税235,000円以上の方 20,000円
市町村民税33,000円以上235,000円未満の方 10,000円
市町村民税33,000円未満の方 5,000円
「重度かつ継続」に該当する方は市町村民税235,000円以上を納付している方(比較的高所得の方)であっても医療費の1ヶ月当たりの自己負担額は20,000円とされているわけです。
「重度かつ継続」にはどのような人が該当するか
「重度かつ継続」に該当するのはどのような方でしょうか。
具体的には次のような方です。
1.次の精神疾患に該当する方 カッコ内はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)による分類記号
A.症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症など
B.精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症など
C.統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
D.気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病など
E.てんかん(G40)
2.3年以上精神医療を経験している医師から、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
3. 医療保険の「高額療養費」の支給に「多数回該当」した方(直近の12か月間に、国民
健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を3回以上受けた方。4回目から適用。)
「自立支援医療制度」の注意事項
自立支援医療による治療は「指定自立支援医療機関』に指定された病院・薬局に限定されています。
またその申請のための診断書も「指定自立支援医療機関」しか作成できません。
前述のように入院は対象外です。
また医療保険が適用される医療でないと自立支援医療の対象になりません。
たとえば病院外のカウンセリングは対象外です。
自分がかかっている病院が「指定自立支援医療機関」に該当するかということは市町村の所管課に照会すれば教えてもらえます
申請手続きと受給者証
窓口は市町村の所管課です。
次の諸資料を提出します。
・申請書(支給認定書)
・主治医の診断書
・世帯所得が確認できる書類
・健康保険証
・マイナンバーがわかるもの
なお申請が認められますと「受給者証」が送られてきます。
医療を受ける都度、「受給者証」と「限度額管理票」を医療機関に提示します。
受給者証の有効期間は1年です。